2017.02.22
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当行では、平成29年3月27日(月)から、定期預金中途解約利率の計算方法を一部改定しますのでお知らせ致します。
これまで、スーパー定期、期日指定定期預金、変動金利定期預金、フレッシュ積立式定期預金、積立定期預金には、中途解約利率の下限の定めがなく、場合によっては普通預金利率を下回るケースが発生したため、今回の改定により中途解約利率の下限を解約日における普通預金利率と致します。
大口定期預金については、中途解約利率の下限を定めていますが、定期預金利率と普通預金利率の水準によっては、中途解約利率が普通金利率を下回るケースが発生したため、スーパー定期預金等と同様に、今回の改定により中途解約利率の下限を解約日における普通預金利率と致します。また、現在の計算方法においては、一部約定利率を基準としたものと預入日時点の店頭表示利率を基準としたものが混在していることから、原則としてスーパー定期預金等と同様に約定利率を基準とする計算方法に改定するものです。
加えて、昨今の金利低下を鑑み、定期預金中途解約利率の計算方法における小数点切捨ての位を「第3位切捨て⇒第4位切捨て」に改定致します。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。
主な改定内容
スーパー定期(インターネット定期預金(スーパー定期)含む)、期日指定定期預金、変動金利定期預金、フレッシュ積立式定期預金、積立定期預金
改定後 | 改定前 | |
---|---|---|
中途解約利率の下限 | 中途解約利率が解約日における普通預金利率を
下回る場合は、解約日における普通預金利率とする。 |
定めなし |
計算方法における
小数点切捨ての位 |
第4位切捨て | 第3位切捨て |
大口定期預金(インターネット定期預金(大口定期)含む)
改定後 | 改定前 | |
---|---|---|
中途解約利率の下限 | 中途解約利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は、解約日における普通預金利率とする。 | 当該定期預金の預入日から解約日までの期間の預金(1か月以上の場合は大口定期預金、1か月未満の場合は普通預金)を作成した場合に適用される利率に20%を乗じた利率。 |
計算方法における小数点切捨ての位 | 第4位切捨て | 第3位切捨て |
計算方法の基準となる利率 | 原則として約定利率を基準とする。 | 一部約定利率を基準としたものと預入日時点の店頭表示利率を基準としたものが混在 |
※改定後の具体的な中途解約利率の計算方法については、別添の商品概要説明書を参照ください。
改定日
平成29年3月27日(月)
改定後の計算方法は、上記改定日以降に、新規にお預け入れいただいた定期預金(自動継続の場合は自動継続後の定期預金)が対象となります。積立定期預金は、改定日以降、新規に契約いただいた口座が対象となります。
ただし、小数点切捨ての位(第3位→第4位)の改定については、預入日にかかわらず、改定日以降に中途解約する定期預金全てが対象となります。
この件についてのお問い合わせ先
島根銀行 業務企画グループ
TEL 0852-24-1240(直通)
担当:友田